au PAY プリペイドカード特約
第1条 (本特約)
1.本特約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)、沖縄セルラー電話株式会社(以下、KDDIと併せて「KDDI等」といいます。)及びauペイメント株式会社(以下「auペイメント」といいます。KDDI等及びauペイメントを併せて「両社等」といいます。)が提供する「au PAY プリペイドカード」(以下「本カード(au PAY 残高)」といいます。)を利用(チャージ、決済、利用可能残高の確認、本カード(磁気カード)(第9条で定義します)の発行及び利用、その他、本カード(au PAY 残高)に係る利用の総称をいいます。以下同じとします。)する際の一切に対して適用されます。旧名称「au WALLET プリペイドカード」、旧名称「au WALLET 残高」は「au PAY プリペイドカード」、「au PAY残高」へカード機能や各種サービスを継承するものとします。
本カード(au PAY 残高)を利用するお客様(以下「本利用者」といいます。)は、本特約に加え、(i)(a)「WebMoney利用規約」、(b)「WebMoney Card(旧WebMoneyストアーカードを含む)に関する特約」及び(c)「Mastercard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約」(以下、併せて「WM規約」https://www.webmoney.jp/utility/rule.htmlといいます。)、並びに(ii)(a)「au Ponta ポイントプログラム規約」https://www.au.com/support/point/regulation-point/及び(b)「au PAY サービス利用規約」https://wallet.auone.jp/contents/sp/terms/aupay/index.html(以下、これらとWM規約を併せて「本カード関連規約」といいます。)が適用されることについて同意するものとします。
2. 両社等は、本カード(au PAY 残高)の利用を希望するお客様が本カード(au PAY 残高)の申込みを行った時点で、お客様による本特約への同意があったものとみなします。
3. 本特約の他、本カード(au PAY残高)に係るガイドライン等がある場合は、名目の如何にかかわらず、本特約の一部を構成するものとします。両社等は、本利用者の承諾を得ることなく、必要に応じて本特約を改定できるものとします。この場合において、両社等は、別途定める場合を除き、本カード(au PAY 残高)に係るウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)内に変更後の本特約及び当該変更の効力発生日を掲載するものとし、当該効力発生時期の到来以降における本カード(au PAY 残高)のご利用については、当該掲載された規約が適用されます。
4. 本特約に定めのない事項は、本カード関連規約に準じるものとし、本特約の規定と本カード関連規約の規定とが相違する場合には本特約の規定が優先します。
5. 本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、本カード関連規約の定義によるものとします。
第2条 (本カード(au PAY 残高))
1. 本カード(au PAY 残高)は、KDDI等が提供するau Ponta ポイントプログラムに係る諸機能及びau ペイメントが発行するMastercard Prepaid付きWebMoney Cardに係る諸機能(第19条第1項に定める条件を満たすことで追加されるオートチャージ機能及び送金・出金サービスに係る機能を含み、以下「プリペイド機能」といいます。)を提供するものです。
2. 本カード(au PAY 残高)の利用にあたっては、KDDI所定の手続きに従ってKDDIが発行するau IDの設定が本利用者の名義においてなされている(本利用者がauID会員である)必要があります。au IDの設定、利用に関しては、KDDIが別途定める「ID利用規約」https://id.auone.jp/id/pc/legal/auid_terms.htmlが適用されます。
第3条 (本カード(au PAY 残高)の申込み)
1. 本カード(au PAY 残高)の利用を希望されるお客様(以下、「本申込者」といいます。)は、KDDI等が指定する方法により本カード(au PAY 残高)の申込みができます。
2. 本申込者は、本カード(au PAY 残高)の申込みにあたり、氏名、連絡先その他のKDDI等が指定する本利用者に関する情報(以下「本申込情報」といいます。)をKDDI等が別途指定する方法で、KDDI等に申告するものとします。また、本申込情報に変更があった場合は、当該変更も申告するものとします。
3. 本利用者が本申込情報の変更の申告を怠り、又は申告を誤ったことにより、本利用者が不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。
4. KDDI等は、未成年の方による本カード(au PAY 残高)の申込みについて、親権者の同意を得たものとみなした上で、当該申込みを受け付けることができるものとします。
第4条 (発行手数料及び年会費)
1. 本カード(au PAY 残高)に係わる手数料は、無料です。なお、本カード(au PAY 残高)の利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、本利用者がこれらを負担するものとします。そのほか、本送金・出金サービス(第19条に規定します)に際して、金融機関所定の費用などが発生する場合があります。
2.本カード(au PAY 残高)の年会費は、永年無料です。
第5条 (本カード(au PAY 残高)の特典)
1. KDDI等は、「auポイントプログラム利用規約」に基づき、本カード(au PAY 残高)に設定されているau IDに対して、本カード(au PAY
残高)の決済額に応じたPontaポイントを本カード(au PAY 残高)の特典として付与するものとします。なお、付与の条件・方法等については、本サイト又はガイドライン等に掲載することにより本利用者に周知します。
2. 前項に定める本カード(au PAY 残高)の特典の詳細、有効期限等については、各特典に係る利用規約等が適用されます。
第6条 (本カード(au PAY 残高)へのチャージ)
1. 本利用者は、KDDI等が提供する「auかんたん決済」又は本サイトに定めるその他の手段により、本カード(au PAY 残高)へのチャージができます。なお、「auかんたん決済」によるチャージの場合、KDDI等が別途定める「auかんたん決済会員規約」https://aupay.auone.jp/contents/sp/app/kantan_terms.htmlが適用されます。
2. 前項に定める方法によりチャージする場合、オートチャージ機能が利用できる場合があります。なお、提供の条件・利用方法等については、本サイト等に掲載することにより本利用者に周知します。
3. 本利用者は、KDDI等が提供するPontaポイント又はauポイントを本カード(au PAY 残高)へチャージすることができます。交換条件については、au Ponta ポイントプログラム規約及びauポイントプログラム(KDDI)利用規約に準じます。
4. 本カード(au PAY 残高)へのチャージには上限金額の設定があります。なお、上限金額の提供条件・利用方法等については、本サイト等に掲載することにより本利用者に周知します。
5. 本利用者起因により、本カード(au PAY 残高)への不正チャージがあった場合、本利用者が不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。
第7条 (本カード(au PAY 残高)の利用可能残高及び利用明細の確認)
1. 本カード(au PAY 残高)の利用可能残高は、前払式支払手段型WebMoney及び資金移動サービス型WebMoneyの合計とします。但し、第19条に定める本送金・出金サービスの利用可能残高は、資金移動サービス型WebMoney単体とします。
2.本利用者は、本サイト又は両社等が指定する方法により本カード(au PAY 残高)の利用可能残高及び利用明細を確認することができます。
第8条 (本カード(au PAY 残高)の有効期限)
本カード(au PAY 残高)の有効期限は、本カード(au PAY 残高)利用申込があった日から5年間とします。有効期限内に本利用者からの解約の申し出がない場合は、自動更新となり、有効期限は5年間延長されます。
第9条 (本カード(磁気カード))
1. 両社等は、次条に従って申込みを行った本利用者に対し、KDDI等が提供するau Ponta ポイントプログラムに係る諸機能とプリペイド機能との一体型カード(以下「本カード(磁気カード)」という)を提供します。
2. 本カード(磁気カード)は、カード券面に本利用者の氏名(アルファベット表記)が印字されます。本カード(磁気カード)の利用は印字された本利用者にのみ限定され、本利用者は、第三者(通信サービス利用契約に本利用者以外の者が利用者登録されている場合は、当該利用者登録者を含みます。)に対して、本カード(磁気カード)を貸与して利用させること、又は本カード(磁気カード)を質入れその他の担保に供することはできません。
3. 本カード(磁気カード)の所有権は、両社等に帰属するものとします。
第10条 (本カード(磁気カード)の申込み)
1. 本利用者は、KDDI等が指定する方法により本カード(磁気カード)の申込み(本カード(磁気カード)の有効期限満了に伴う磁気カードの更新(以下「更新発行」といいます。)や盗難、紛失、不正利用発生、汚損等に伴う磁気カードの再発行(以下「再発行」といいます。)の申込みも含みます。)ができます。
2. 本利用者は、本カード(磁気カード)の申込みにあたり、氏名、連絡先その他のKDDI等が指定する本利用者に関する情報(以下「本磁気カード申込情報」といいます。)をKDDI等が別途指定する方法で、KDDI等に申告するものとします。また、本磁気カード申込情報に変更があった場合は、当該変更も申告するものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、既に本磁気カード申込情報と同等の本利用者に関する情報をKDDI等に提出済みの場合(KDDI回線契約等締結済みの場合を指しますが、これらに限りません)は、本カード(磁気カード)の申込みは不要です。
4. 本利用者が本磁気カード申込情報の変更の申告を怠り、又は申告を誤ったことにより、本利用者が不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。
5. KDDI等は、未成年の方による本カード(磁気カード)の申込みについて、親権者の同意を得たものとみなした上で、当該申込みを受け付けることができるものとします。
第11条 (本カード(磁気カード)利用前の手続き等)
1. 本利用者は、本カード(磁気カード)を受領した時点で、本カード(磁気カード)の裏面の所定欄に本利用者の氏名と同一の署名を行うものとします。
2. 本利用者は、本カード(磁気カード)の利用前に本特約に同意し、KDDI等が指定する方法により、カードロック解除を行う必要があります。この手続きが行われない場合、本カード(磁気カード)の全部又は両社等が指定する一部の機能を利用することができません。
第12条 (本カード(磁気カード)の発行手数料及び年会費)
1. 本カード(磁気カード)の発行手数料(更新発行及び再発行も含みます。)は、無料です。
2. 本カード(磁気カード)の年会費は、永年無料です。
第13条 (本カード(磁気カード)の有効期限)
1. 本カード(磁気カード)の有効期限は、本カード(磁気カード)券面に印字された期日までとします。
2. 本カード(磁気カード)の有効期限経過後も本カード(au PAY 残高)の利用可能残高は、両社等の別途定める期間、維持されるものとします。但し、本利用者は次項の定めに従って有効期限を更新した磁気カードの発行を受けない限り、有効期限経過後に本カード(磁気カード)を使用した場合、当該利用可能残高を利用することはできません。ただし、本カード(磁気カード)以外の両社等が別途定める残高利用方法においては、有効期限を更新した磁気カードの発行を受けずに継続して該当利用可能残高を利用することができます。
3.両社等は本カード(磁気カード)の有効期限経過後、両社等の別途定める基準を満たした本利用者に対し、有効期限を更新した磁気カードを発行するものとします。両社等は、その他の本利用者より両社等へ磁気カード発行の申し出があった場合、当該本利用者に対して有効期限を更新した磁気カードを送付します。
前項の定めにかかわらず、両社等は第14条第1項に定める「新磁気カード」を発行する場合において、第14条第2項に定める「旧磁気カード」に利用可能残高があるときは、両社等は、新カードに当該利用可能残高を引き継いだ上で引き渡すものとします。
第14条 (新カードの発行及び残高移行)
1. 両社等は、「Mastercard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約」に定める本人限定カードに係る更新発行又は再発行の事由と同等の事由に該当すると判断した場合に、両社等が指定する方法により新たに有効期限を設定した同一利用者名義の本カード(磁気カード)(以下「新磁気カード」といいます。)を発行する場合があります。この場合、本利用者は、両社等が指定する方法に従って手続きを行うことで、新磁気カードを取得することができます。なお、両社等は、本項に定める新磁気カードの発行を確約するものではなく、両社等の判断により当該発行を行わない場合があるものとします。
2.両社等が新磁気カードを発行する場合、両社等が別途定める場合を除き、更新発行又は再発行前の本カード(磁気カード)(以下「旧磁気カード」といいます。)の券面に印字されたプリペイド番号は新磁気カードにおいて変更されます。
第15条 (本カード(磁気カード)の利用停止等)
1. 本利用者が「Mastercard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約」に定めるMastercard Prepaid付きWebMoney Cardの利用の停止事由と同等の事由に該当した場合、両社等は、本カード(磁気カード)の利用を停止し、かつ、その利用可能残高を失効させるものとします。
2.本利用者が前項に該当しない限り、第2条第2項に定める条件を満たさなくなった場合(以下「本カード会員資格失効」といいます。)であっても、本利用者は、本カード(磁気カード)をプリペイド機能に限り継続して利用できます(以下、プリペイド機能のみ利用可能なカードを、「本カード会員資格失効後カード」といいます。)。この場合、本カード会員資格失効後カードについては、WM規約が適用されるものとし、本特約の適用はなくなります。
3.前項の定めにかかわらず、本利用者が第19条に定める本送金・出金サービスを利用していた場合、本カード会員資格失効と同時に本送金・出金サービスに係る機能も終了となります。この場合、資金移動サービス型WebMoneyは、自動的に前払式支払手段型WebMoneyに全額移行するものとします。
第16条 (本カード(磁気カード)が利用停止になった場合のポイント付与(特典)の扱いについて)
第15条第2項に定める本カード会員資格失効後カードには、本カードの特典の全部又は一部が適用されません。本カード会員資格失効後カードに適用されない特典の詳細等については、本サイトに掲載するものとします。
第17条 (NFC)
1. 本利用者は、本カード(磁気カード)に搭載されている限り、NFC機能を利用することができます。NFC機能の内容詳細・利用方法等については、本サイト又は店頭のNFC端末に掲載する提供条件に定めるところによります。NFC機能の搭載については、両社等が定め本サイト等で事前に周知した時期から搭載しない場合があります。
2. 第15条第2項に定める本カード会員資格失効後カードでは、前項に定めるNFC機能は利用できません。
第18条 (本カード(au PAY 残高)のパスワード及び本カード(磁気カード)の暗証番号)
1. 本利用者は、本カード(au PAY 残高)(本カード(au PAY 残高)へのログイン、チャージ、各種決済の実行を含みますが、これらに限りません)を利用するにあたって、au IDによる設定を行うものとします。au IDの利用については、ID利用規約の定めに準じます。
2. 本カード(au PAY 残高)の利用にあたり、「暗証番号」と呼ばれる数字4桁のキー(鍵)が必要となる場合があります。本利用者は、本サイト上にて両社等所定の方法により、「暗証番号」を登録することができます。その他暗証番号の取扱いについては、「Mastercard Prepid 付きWebMoney Card に関する特約」の定めに準じます。
第19条 (オートチャージ機能、送金・出金サービスのご利用)
1.本利用者(ただし、オートチャージ機能については、両社等が別途定める条件を満たす本利用者に限られます。)は、両社等が指定する方法により、(i)オートチャージ機能、及び(ii)本利用者間での送金や払出等を可能とする「送金・出金サービス」(この(ii)のサービスを、以下「本送金・出金サービス」といいます。)に係る機能を本カード(au PAY 残高)に追加することができます。
2. 本利用者は、本送金・出金サービスの申込みにあたり、氏名、住所、生年月日その他の両社等が指定する本人の特定に必要な情報、利用目的、職業、及びその他両社等が指定する本利用者に関する情報(以下「本送金・出金情報」といいます。)を両社等が別途指定する方法で、両社等に申告するものとします。また、本送金・出金情報に変更があった場合は、当該変更も申告するものとし、本利用者が本送金・出金情報の変更の申告を怠り、又は申告を誤ったことにより、本利用者が不測の不利益を被ったとしても、両者等に故意又は重過失のある場合を除き、両社等はその責任を一切負いません。
3. 本送金・出金サービスの利用条件等は、本カード関連規約のうち、「WebMoney利用規約」に定める「資金移動サービス型WebMoney」の条件によるものとします。なお、本送金・出金サービスのご利用にあたり両社等が実施する取引時確認は、本送金・出金情報をもって実施するものとします。
4. 本送金・出金サービスの利用開始後のチャージは、前払式支払手段型WebMoney又は資金移動サービス型WebMoneyのいずれかに自動的に振り分けられます。なお、振り分け先は、チャージ方法によって両社等が予め定めるものとし、本利用者はチャージメニュー等にて確認、選択が出来るものとします。
5. 本送金・出金サービスの利用が完了したものについては、理由の如何にかかわらず、「資金移動サービス型WebMoney」の返金、送金キャンセル、送金取り戻し等はできないものとし、あわせて、利用が完了した本送金・出金サービスに対し、両社等は両社等に故意又は重過失のある場合を除き、一切の責任を負わないもとのし、また本利用者に対して何ら補償を行わないものとします。
第20条 (マイナンバーカードによる本人確認)
両社等は、本利用者の本人確認を、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を受領して行う場合があり、この場合、両社等は、これらの電子証明書の有効性確認を行うために、地方公共団体情報システム機構から「認証業務情報」(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条で定義されている「認証業務情報」をいいます。)の提供を受けてこれを利用します。
第21条 (本カードの個人情報取扱いに関する特約)
1. 情報の取得
お客様は、両社等が、お客様に係る本申込情報(本申込情報を変更した場合は、変更後の情報を含みます。)並びに本利用者に係る本カード(au PAY 残高)へのチャージ実績及び決済の状況等の本カード(au PAY 残高)の利用に関する情報((決済日時、利用加盟店名、利用店舗名、決済金額、並びに加盟店とのオンライン取引等における利用端末に係る情報(位置情報、IPアドレス及び端末識別番号等を含みます。)その他当該取引等における入力情報(本送金・出金情報を含みます。)等を含み、以下「利用履歴」といいます。)を取得することを承諾するものとします。
2. 利用目的
お客様は、両社等又はKDDIグループ(https://www.kddi.com/corporate/group/)が、前項に定める情報に加えて、本利用者が本カード(au PAY 残高)に設定したau ID及び当該au IDに紐付けられた会員情報(au IDに登録したメールアドレス、携帯電話番号等を含みます。以下同じとします。)(以下、併せて「本個人情報」といいます。)を、本利用者の管理、本利用者の本人確認、本カード(au PAY 残高)に係る諸機能及び特典の提供、本カード(au PAY 残高)に係る利用状況の分析、本カード(au PAY 残高)に係るサービスの品質向上、両社等又はKDDIグループが本利用者にとって有益と考える情報の掲載又は配信(次条に定める情報の配信又は通知を含みます。)、照会、並びに本カード(au PAY 残高)の不正利用の防止及び調査等の目的で利用することを承諾するものとします。
3. 第三者への提供
両社等は、本カード(au PAY 残高)に係る諸機能及び特典を提供する目的を達成するために必要な範囲内において本個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。また、両社等は、本カード(au PAY 残高)の不正利用の防止を目的とした本人認証に必要な範囲内において、不正検知サービスを運営する事業者に対し本個人情報を提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領することができるものとします。両社等は、本個人情報を個人が特定できない形式に加工した上で、第三者に提供することができるものとします。本送金・出金サービスの提供にあたり、送金者、受取者の氏名・携帯電話番号をそれぞれ相手側に提供するものとし、本利用者はこれを承諾するものとします。
4. その他の取り扱い
本カード(au PAY 残高)の会員資格失効後も、au ペイメントは本カード会員資格失効後カードの提供及びau ペイメントが本利用者にとって有益と考える情報の掲載又は配信を目的として、本カードに設定したau IDに紐付けられた会員情報(au IDを除きます。)及び利用履歴を継続保持するものとします。本カード会員資格失効後カードの本個人情報の取扱いについては、au ペイメントが別途定める個人情報の取扱いに関する条項が適用されます。
5.プライバシーポリシー
前各項に定める他、本カードの利用に関して取得したお客様に関する情報の取扱いについては、各社のプライバシーポリシー等が適用されます。
KDDI株式会社「KDDI プライバシーポリシー」:
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/
沖縄セルラー電話株式会社「プライバシーポリシー」:
https://okinawa-cellular.jp/corporate/disclosure/privacypolicy/
auペイメント株式会社「Mastercard Prepaid付きWebmoney Cardの個人情報の取扱いに関する同意条項」:
https://www.webmoney.jp/utility/privacy.html
第22条 (メール等の配信)
1. 両社等は、本申込情報として取得したメールアドレス、若しくはau IDに登録されたメールアドレス宛て又は両社等所定のウェブサイト上に、本カード(au PAY 残高)に係るアンケート、両社等又は第三者の提供する商品又はサービスに関する広告、その他両社等が本利用者にとって有益と考える情報を配信することができるものとします。
2. 両社等は、本利用者に対して本カード(au PAY 残高)に係る通知を行う場合、本利用者に対し個別の通知を行い、又は本サイト上に通知事項を掲載(通知事項を記載したウェブサイトへのリンクを貼る行為を含みます。)することができるものとします。個別の通知を行う場合、両社等は、前項に定めるメールアドレス宛て、又はau IDに登録されたau携帯電話番号のSMSへ配信することができるものとします。
3. 両社等は、本利用者との契約が終了した場合も、利用規約(auメルマガ)http://st.pass.auone.jp/st/mail_magazine/integration/terms/sp.htmlに基づき広告情報等auに関する情報を継続して配信することができるものとします。
第23条 (補償)
1. ID利用規約第7条第1項、並びに本特約第3条第3項、第6条第5項、第19条第2項、及び同条第5項の定めにかかわらず、本利用者が本カード(磁気カード)の盗取又は詐取等、本利用者のau ID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由(以下「原因事由」といいます。)が発生し、これにより、本サービスにおいて、本利用者の本カード(磁気カード)又はパスワード等が第三者により不正に利用されたと両社等が判断した場合(以下当該判断に係る不正な利用を「不正利用」といいます。)であって、本利用者が以下の各号に定める全ての手続を行ったときは、両社等は、当該不正利用により本利用者に直接かつ現実に生じた損害の額(但し、当該不正利用に係る金額を超えないものとします。)に相当する価額の本カード(au PAY残高)を補てん(以下「損害補てん」といいます。)します。ただし、次項に定める各事由に該当する場合を除きます。
(1)本カード(磁気カード)の盗難・紛失等が生じた場合又は不正利用による損害を知った場合、直ちにKDDI及び警察署に申告すること
(2)KDDIの求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、KDDIが損害補てんに必要と認める書類をKDDIに提出するとともに、損害の発生並びに本利用者がKDDI以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を正確にKDDIに遅滞なく通知すること
(3)KDDI又はKDDIが指定する者の指示に従い被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること
2. 前項にかかわらず、本利用者は、前項第1号所定の申告(以下「本件申告」といいます。)を行った場合には、以後、当該申告に係る原因事由以外の原因事由に起因する不正利用(以下「別途不正利用」といいます。)について、その損害補てんを受けることはできません(なお、当該取扱いについては、別途不正利用と当該申告に係る不正利用に係る各利用端末又は各au/IDの異同を問いません)。また、本件申告にあたり、本利用者が複数の原因事由に係る不正利用を申し出た場合には、本利用者は、当該原因事由のうちで、最も先行して発生したと両社等が判断した原因事由に係る不正利用についてのみ、損害補てんを受けることができます。
3. 以下の各号に定める事由に該当すると両社等が合理的に判断した場合には、本利用者は、第1項による損害補てんを受けることができません。
(1) 本利用者と同視すべき方(本利用者の家族、同居人、及び本カード(磁気カード)又はau ID/パスワードの受領についての代理人を含みますがこれに限られません。以下「ご家族等」といいます。)による使用に起因する損害であるとき
(2) 本利用者又はご家族等の故意若しくは重大な過失又は法令違反行為があるとき
(3) auペイメントに申告した被害状況の内容に虚偽があったとき
(4) 本カード(磁気カード)の利用・管理等について、本利用者に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
(5) au ID/パスワードの利用・管理等について、本利用者がID利用規約、本規約その他KDDIによる定めに違反した場合
(6) 損害が、KDDIに対する申告がなされた日から遡って90日より前(同一の原因事由に起因して継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)の不正利用に起因する損害であるとき
(7) 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき
(8) その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害であるとき
4. 本利用者は、KDDI以外の第三者の提供する損害保険、補償サービス、免責サービスその他不正利用に係る損害の回避又は回復のために本条第1項所定の損害補てん以外に行使できる手段又は方法(法律上又は事実上、行使することができないとKDDIが判断するものを除きます。以下「別途補てん手段」といいます。)がある場合、これを優先して行使するものとし、この場合、KDDIは、本利用者による別途補てん手段行使の有無にかかわらず、別途補てん手段によって回避又は回復可能な損害相当額について、損害補てんの責任を免れるものとします。
5. 本利用者が、KDDIから本特約に基づく損害補てん以外の手段により不正利用に係る損害の回復(以下「被害回復」といいます。)を受けた場合には、当該被害回復相当額について、損害補てんを受けることができません。本利用者が、被害回復を受けているにもかかわらず、重ねて損害補てんにより利益を得た場合にはこれをKDDIに返還しなければならず、この場合、KDDIは、当該本利用者の本カード(au PAY残高)から、何らの通知を要することなく、当該被害回復に係る残高を控除することができ、又、当該控除可能残高が当該被害回復相当額に満たない場合には、当該不足価額相当額を、現金にて返還するよう、当該本利用者に請求できるものとします。
6. 本利用者は本件申告を行った場合、本条に関して知得した一切の情報(損害補てんの有無及び金額、並びに損害補てんに関して本利用者とKDDIが行った通信に係る情報を含みますがこれに限られません。)を厳に秘密として管理するものとし、第三者に開示又は漏洩しないものとします。万が一、本利用者が当該情報を第三者に開示又は漏洩した場合、本利用者は、損害補てんを受ける権利を失います。また、当該本利用者が、すでに損害補てんを受けている場合にはこれをKDDIに返還しなければならず、この場合、KDDIは、当該本利用者の本カード(au PAY残高)から、何らの通知を要することなく、損害補てんに係る残高を控除することができ、又、当該控除可能残高が当該損害補てん相当額に満たない場合には、当該不足価額相当額を、現金にて返還するよう、当該本利用者に請求できるものとします。また、本利用者は、本項に違反したことにより、KDDIに生じた損害を賠償するものとします。
7. KDDIが本条に基づき損害補てんを行った場合には、本利用者は、当該補てんを受けた金額の限度で、本利用者が当該損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権その他一切の請求権(以下「請求権」といいます。)を、別段の意思表示を要せず、KDDIに譲渡するものとし、KDDIは、これを取得します。本利用者又はご家族等が、KDDIによる請求権の行使を妨げる行為(損害補てんの前後を問いません。)を行った場合には、本利用者は損害補てんを受ける権利を喪失するものとします。また、すでに損害補てんを受けている場合には、当該本利用者は、これをKDDIに返還しなければなりません。この場合、KDDIは、当該本利用者の本カード(au PAY残高)から、何らの通知を要することなく、損害補てんに係る残高を控除することができ、又、当該控除可能残高が当該損害補てん相当額に満たない場合には、当該不足価額相当額を、現金にて返還するよう、当該本利用者に請求できるものとします。
8.
本条は、2020年4月1日以降に発生した原因事由についてのみ適用するものとします。
第24条 (準拠法及び管轄裁判所)
本特約に関する準拠法は、日本法とし、本カード(au PAY 残高)に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (お問い合わせ・相談窓口等)
本カードに対するお問い合わせ・相談窓口等は、本特約末尾をご参照ください。
以上
附則:2023年6月12日改定
<au PAY
プリペイドカード(旧au WALLET プリペイドカード)お問い合わせ窓口>
電話番号 0120-977-964(携帯電話・スマートフォンからもご利用になれます)
受付時間 9:00~20:00(年中無休)
<au PAY
サイト>
https://wallet.auone.jp/